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遺言書


遺言書とは、被相続人が生前に死後の財産分与方法に関する意思を記したものです

遺産相続では、原則として遺言書の内容か法定相続よりも優先されることになっています。

遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つの形態があります。

どの遺言書であっても、意思能力がない遺言は無効となってしまうので、遺言は元気なうちに書く必要があります。

通常多く用いられるのは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。
 

自筆証書遺言


自筆証書遺言は、自分一人で書くことができるので、費用も手間もかからないですが、要件を欠く遺言書は無効になったり、記載内容が曖昧だと家族間で争いが起きることもあるので注意が必要です。

また、遺言書の存在を故人しか知らなければ、家族が発見することもができない可能性があります。また、仮に見つかったとしても、内容によっては家族が遺言書を改ざんしたり破棄してしまう可能性もあります。

当センターでは、自筆証書遺言は上記の理由や実務上手続きが進まないこともあるのでおすすめはしていません。

また、自筆証書遺言は自己の責任において保管しなければならなかったのですが、令和2年7月10日より、自筆証書遺言を法務局で保管が可能になります。これにより、自筆証書遺言は普及するのではないかと個人的には思っています。


※法務局で遺言書の保管がなされても、遺言書の内容を保証するものではありません。法務局は遺言書の氏名の記載、押印の有無、本文が手書きで書かれているか否か等の外形的な確認を行うだけに過ぎず、内容までは審査しないので注意が必要です。

公正証書遺言


公正証書遺言とは証人立ち会いのもと、遺言者が話した内容を法律の専門家である公証人によって作成した文章です。

遺言者が自ら書く自筆証書遺言に比べ、形式の不備で無効とされる心配はほぼないと思います。

原本は公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの恐れもないので、実務的に広く利用されています。

自筆証書遺言より費用はかかりますが、遺言書が無効になる可能性が低く、家庭裁判所の検認の手続きも不要なため相続手続きもスムーズに行うことができます。

当センターでは、 トラブルが生じにくい公正証書遺言をすすめています。


公正証書遺言の作成の流れ

公正証書遺言の必要書類

公証人手数料