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任意後見人について


成年後見制度は法定後見と任意後見があり、任意後見は判断能力があるうちに、自分が希望する人を後見人に選任することができるのに対し、法定後見は認知症などで判断能力が低下した後に、周囲の方などが申し立てを行い、家庭裁判所が後見人を選任する制度です。ポイントは誰が後見人を決めているのかです。

法定後見の選任事由は、認知症などによって、遺産分割協議ができないとか、預金が引き出せないとの理由により、本人ではなくご家族からの依頼されることが多い事後の手続きとなります。

当センターは本人の終活の意味合いが強い任意後見をすすめています。

任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、断能力が不十分となった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。

そうすることで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約できめた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約することによって、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になる制度です。


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