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任意後見人について


成年後見制度は「法定後見」と「任意後見」があります。

「任意後見」は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、断能力が不十分となった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公正証書で結んでおくというものです。

「法定後見」は認知症などで判断能力が低下した後に、周囲の方などが申し立てを行い、家庭裁判所が後見人を選任する制度です。

ポイントは「判断能力があるか」と「誰が後見人を決めているか」です。

「法定後見」の選任事由は、認知症などによって、「遺産分割協議ができない」とか、「預金が引き出せない」との理由により、どうしようもなくった段階で、ご家族から依頼されることが多いです。

ただ、法定後見の場合は、家族(配偶者や子)が後見人に指定できない場合があります。

元気なうちに「任意後見契約」を、オススメします。