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人口は減少なのに、増える一人暮らし

空き家と終活


空き家問題は、少子高齢化が進む日本では切実な問題ですが、あまり問題視していない方が多いのが実情です。

というのも、団塊世代の方は不動産バブルを経験しており、
売れない不動産は存在しないと考え、

不動産=資産

と思っています。

人口が増えている時代なら、その考え方で問題ありませんが、
人口は減少しています。

物は需要と供給です。

これが崩れているので、「空き家問題」が表面化しているのです。

空き家問題は相続が原因で発生するケースが多いのです。

よって、親が亡くなる前に話し合うの方が良いでしょう。

空き家の増加


人口減少や既存の住宅・建築物の老朽化、社会的ニーズの変化や産業構造の変化に伴い、居住その他の使用がなされていない空き家が年々増加している。

平成25年に総務省が実施した住宅・土地統計調査によると、平成25年10月1日時点で全国の総住宅数6,063万戸のうち、空き家は820万戸(全国の総住宅数の13.5%)となっている。

そのうち、「賃貸用又は売却用の住宅」及び「二次的住宅」(別荘等)を除いた「その他の住宅」に該当する空き家(転勤、入院、死亡、転出などのために居住世帯が長期にわたって不在の住宅や建て替えなどのために取り壊すことになっている空き家)の数は318万戸(全国の総住宅数の5.2%)となっており、過去10年間で1.5倍、過去20年間では2.1倍に増加している。

所有者による適切な管理が行われていない空き家の中には、安全性の低下、公衆衛生の悪化、景観の阻害等多岐にわたる問題を生じさせ、ひいては地域住民の生活環境なの深刻な影響を及ぼしているものもあるのです。

このような状況を放置し、「特定空家等」に指定されると固定資産税(最大6倍)の負担が増える可能性もありますので、空き家対策はこれからの時代、必要になってきます。

空き家特措法・税制改正の概要


平成27年、「空き家対策の推進に関する特別措置法(空き家特措法)」が施行されるとともに、税制改正が行われ、「空家等」※1や「特定空家等」※2に対する下記内容の措置が実施されました。

●特定空家等に対する措置

・特定空家等に対しては、除却、修繕、立木竹の伐採等の措置の助言又は指導、勧告、命令が可能。
・さらに要件が明確化された行政代執行の方法により強制執行が可能。


●財政上の措置

・市町村が行う空家等対策の円滑な実施のために、国及び地方公共団体による空家等に関する施策の実施に要する費用に対する補助、地方交付税制度の拡充を行う。


●税制改正

・特定空家等の所有者等に対して勧告した場合は、固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外。

※1  空家等: 建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。

※2  特定空家等: そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。

(参考文献)
・総務省「平成30年住宅・土地統計調査」
・野村総合研究所「<2018年度版>2030年の住宅市場と課題」
・河出書房新社『「空き家」に困ったら最初に読む本』牧野寿和・監修

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